Q) 役員報酬規定がかなり複雑になったと聞きましたが..。
平成18年度の税制改正により、役員報酬に関しては、非常に難しい網がかけられました。今後は、年間予算・計画等の作成し、前もって役員報酬を検討することが大前提となりました。思わぬ税金かかからないように対策をする事が必要不可欠です。
- 社長への役員報酬支払額の一部が経費にできません。
- 役員報酬の変更ができなくなりました。
- 役員への賞与支給が経費にすることができるようになりました。
(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
(イ)社長一族で株式保有割合が90%以上
(ロ)社長の役員報酬と会社利益の合計が年間1600万円以上
上記(イ)と(ロ)の両方満たしていると、役員報酬の一部が経費から除外されてしまいます。
(例) 役員報酬(社長分) 年間1200万円の場合 240万円が経費から除外
(2)定期同額給与
役員報酬の増減が難しくなりました。以前は比較的容易に変動ができましたが。現状の法律ですと、決算期の期首から3ケ月までの間しか変更はできません。
その後、安易に変更すると、役員報酬の全額が経費から除外となります。ただ、役員への昇格、臨時的事由の発生があった場合のみ変更可能です。
(3)事前確定届出給与
税制改正前は役員への賞与は全額経費から除外でした(兼務役員は除く)。税制改正後は、決算期首から3ケ月以内に税務署へ一定の届出を提出すると役員賞与も経費に含めることができます。


