譲渡所得とは、土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産の譲渡から生ずる所得をいいます。この譲渡とは、通常の売買のほか交換、収用、競売、現物出資、代物弁済などの有償譲渡、法人に対する贈与などの無償譲渡も含まれます。
Q) 土地建物を売買した場合の計算方法、税率を教えてください
譲渡代金-(取得費+譲渡費用)×税率
税率は、所有期間に応じて長期所有と短期所有に分類します。所有期間が5年未満のものが短期所有、5年超が長期所有となります。
■ 短期所有 39% (国税30% 地方税9%)
■ 長期所有 20% (国税15% 地方税5%)
Q) 居住用不動産を売買した場合の優遇規定を教えてください。
1. 3000万円の特別控除が受けられます。
自分の住まいなら適用が受けられます。貸家等はダメです。
例) 売却価格6000万円 取得費3500万円 譲渡費用200万円
(6000万円-3500万円-200万円)-3000万円 よって税金はかかりません。
2. 軽減税率が受けられます(14% →通常は20%)
自分の住まいが10年以上であることが要件です。
例) 売却代金9000万円 取得費4000万円 譲渡費用200万円
(9000万円-4000万円-200万円)×14%=672万円(税金)
上記1. 2.はいずれか一つ選択です。状況に応じて選択してください。 一般的には、1.が多いです。
3. 損益通算が可能です。
平成16年の税制改正により、土地建物の売却損と他所得との損益通算ができなくなりましたが、居住用不動産の売却損は他所得との通算や翌年への繰越が可能です。(一定の要件は当然ありますので事前にご相談ください)


