Q) 売上が1000万円を超えると消費税を支払うと聞きましたが..。
消費税は個人事業主の方は、前々年の売上高、法人の場合は前々期の売上高が、1000万円を超えると消費税を支払う事になります。2年前の売上高に注目してください。
注意点は、雑収入や固定資産の売買金額も売上代金に含まれます。
(例) 平成17年の売上 1200万円 →→ 平成19年は消費税払う
平成18年の売上 900万円 →→ 平成20年は消費税払わない
Q) 原則課税(通常計算)と簡易課税はどちらがお得ですか?
まず前提として、2年前の売上が5000万円未満でないと簡易課税は選択できません。かつ、事前に「簡易課税を選択する」意思表示(届出)が必要になります。
簡易課税の場合は、みなし仕入率を適用します。法律で業種によってだいだいこれくらいは仕入等があるだろうという参考数値に基づいて計算します。簡易課税は簡単に消費税を計算する方法です。一概にどっちがお得とは即答できませんが、付加価値(利益率)の高い方は簡易課税がお得なケースが多いとはいえます。
<簡易課税の計算例> 売上 4000万円 建設業(第3種事業 = みなし仕入れ率70%)
4000万円×5%×30%=60万円
| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当事業 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業 |
| 第2種事業 | 80% | 小売業 |
| 第3種事業 | 70% | 建設業、製造業 |
| 第4種事業 | 60% | 第1~3・5種事業を除く飲食・金融保険業等 |
| 第5種事業 | 50% | サービス業、運送業、不動産業 |
これに対して、原則課税は「実際に受け取った消費税額 - 実際に支払った消費税額」ですから、損はしません。しかし簡易課税を選択された場合には要注意です。例えば、多額の設備投資(本社建物等)をする場合には、消費税が還付される場合もあります。その場合は簡易課税を選択していると大きな損失を生じることも想定できます。
さらに簡易課税を選択すると、2年間は変更できません。くどいですが、消費税の原則課税と簡易課税の選択は前もって決定し、それに基づいて計算をします。「後の祭り」にならないよう、事前に井上会計事務所ご相談ください。


