■ 軽減税率の引き下げ
中小法人等(資本金等の額が1億円以下で所得金額800万円以下)に対する法人税の軽減税率が一定期間、22%から18%に引き下げられました。所得金額800万円超については、今まで通り30%です。
[適用時期]
*平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度について適用。
■ 欠損金の繰戻し還付の復活
平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する事業年度において、欠損金の繰り戻し還付は一定の場合を除き認められていませんでしたが、資本金等の額が1億円以下である中小法人等に限り、適用できるようになりました。欠損金の繰戻し還付とは、青色申告法人の申告事業年度に欠損金が出た場合、その欠損金を前期に繰り戻して、すでに納付済みであった前記の法人税額の還付を請求する制度です。
[適用時期]
*平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用。


