■ 労働保険(労働災害保険・雇用保険)
従業員を1人でも雇い入れると、労働保険の適用事業所となり、労働保険加入の手続きを行わなければなりません。手続きは本店所在地を管轄する労働基準監督署になります。
◇ 労働保険とは
労働保険には「労働者災害補償保険(労災保険)と「雇用保険」の2種類があります。労働者を1人でも雇い入れると、必ず両方に加入します。また、従業員にはパートも含まれますのでご注意ください。
労働基準監督署に必要書類を提出して受理されると、保険料が概算で算出されます。その概算保険料をもとに労働保険概算保険料申告書を作成して、所轄の労働基準監督署または金融機関で納付します。その際過払いであっても翌年度に過払い分は清算されます。
経営者は労働保険には入れません。但し中小企業で危険性の高い作業に従事している場合は、労働保険の特別加入制度がありますので、詳細は所轄の労働基準監督署にご相談ください。
○ 労災保険
労災保険とは従業員が業務上、あるいは通勤途中で災害や事故に見舞われたときに、会社が保険者となって医療費等を補償するものです。労災保険は全額会社負担となります。
○ 雇用保険
従業員が失業した場合に、その生活費や就職活動を支援するために給付金が支給されます。雇用保険は従業員が被保険者となり、保険料を会社と従業員の双方で負担します。
■ 労働基準監督署への提出書類一覧
| 提 出 書 類 | 提 出 期 限 | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.適用事業報告書 | 従業員を雇い入れた時に遅滞なく | 2通提出します。用紙は市販されています。従業員が同居の親族だけの場合は不要です。 |
| 2.就業規則および就業規則届 ○意見書 |
10人以上の従業員使用する場合遅滞なく | 従業員が10人以上の場合に作成します。主な内容は、労働時間、賃金、休日等、従業員が勤務に際して守るべき服務規定及び労使双方が守るべき労働諸条件の取り決めです。別途就業規則に対する労働者の意見書が必要となります。 |
| 3.労働保険保険関係成立届 | 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | 用紙は労働基準監督署で入手できます。この用紙の控えは公共職業安定所に提出します。 |
| 4.労働保険概算保険料申告書 | 会社設立の日から50日以内 | 用紙は労働基準監督署で入手可能です。 |
| 5.時間外労働・休日労働に 関する協定書 |
時間外・休日労働させる場合に速やかに | 用紙は市販されています。 |
| 6.労働保険継続事業一括認可 追加・取消申請書 |
一括処理等を希望するときにすみやかに | 支店・営業所の設置の場合のみ必要。継続事業の一括扱いを受けようとする事業所の所在地を管轄する労働基準監督署又は公共職業安定所(保険関係成立届の提出先と同じ)。 |
適用事業とは、労働基準法を適用する事業のことで、ほとんどの事業が含まれます。
適用事業報告書は、従業員が同居の親族だけの場合は、不要です。
継続事業とは、事業の期間が予定されていない事業をいいます。
労働基準監督署への書類提出の際には、提示書類として、法人登記簿謄本が必要です。


