■ 確定申告をしなければならない人とは?
・ 2009/02/15
また、今年も確定申告の時期がやってきました。今回は「確定申告をしなければならない人」、確定申告の注意点について簡単にご説明いたします。
確定申告をしなければならない人
所得税では1年間(1月~12月)に得た所得金額とその税金を自分で計算して、その税額を申告納付する制度を採用しています。これを申告納税制度といいます。ここでいう「所得」とは「収入」ではありませんので、ご注意ください。
「収入」-「諸経費等」= 「所得」 ということです。
収入を得るために直接要した費用が、諸経費等にあたります。自己又は家族の生活費・医療費などの家事費や、事業・家事共用の電気代・水道光熱費などの家事関連費は、原則として算入できません。ただし、家事関連費のうちでも業務上必要であったり、またそれを明らかに区分できる場合など、諸経費等に認められる場合があります。
この経費へ算入できるかできないかは、節税において重要ですから、税理士に相談されるとよろしいでしょう。
1. 必ず確定申告をしなければならない人
一般のサラリーマンの方は、源泉徴収と年末調整により1年分の正確な所得税が源泉徴収されているので、下記の場合に該当しない限り、確定申告の必要はありません。
(1) 給与収入が2,000万円を超えている人
(2) 給与を2箇所以上からもらっている人
(3) 給与以外の所得が20万円を超える人
2. サラリーマン以外で所得の確定申告をしなければならない人
サラリーマン以外の方で該当する主なケースは、下記のとおりです。
(1) 事業所得や不動産所得などがある個人事業者で納付税額がある人
(2) 同族会社やその親族などで、その会社から給与のほかに利子、家賃などの支払い
を受けている人
この場合は、利子や家賃による所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。
確定申告をしなければならない人が、申告しなかったり、申告期間を過ぎて申告すると「加算税」や「延滞税」というペナルティがありますので、ご注意ください。
■ 宅地評価の大まかな流れ
・ 2008/11/4
誰しも「自分が住んでいる土地家屋、今相続が発生したらどのくらいの相続税がかかるの?」と関心をおもちのことと思います。そこで今回は宅地評価の大まかな流れをご紹介いたします。実際の案検等につきましては、個別に税理士にご相談ください。
まず、宅地評価には路線価が必要となります。路線価は国土交通省が発表している公示地価の8割の水準を目安に専門家が評価して、国税庁が毎年夏頃に公表しています。これが相続税や贈与税を算出するときの基準になります。
路線価は全国の税務署や国税庁ホームページで路線価図から調べることができます。
次の事例でみていきます。
宅地評価額を求めます
〔事 例〕
埼玉県○○市 宅地面積100坪(330㎡)
宅地評価 20年路線価 1㎡当たり80,000円 とします。
宅地評価額は、路線価1㎡当たりの評価額×宅地面積で求められます。
(例)80,000円×330㎡=26,400,00円
建物は固定資産評価額がそのまま 相続税評価額になりますので、固定資産税の納税通知書で確認してください。仮に、現金・預金が2,000万円あっても、遺産総額6,000万円以下の為、相続申告は不要になります。
補足) 相続人の数によって基礎控除は変わります。宅地評価は、厳密に計算すると、もう少し細かくなります。
仮に、遺産総額6,000万円(又は7000万円)を超えても、
①宅地については、一定の減額が使えます。
(宅地の減額を業界用語で「小規模宅地等の評価減」といいます。)
②配偶者の相続税軽減(最大1億6000万円) があります。
①②は、税金を安くする魔法ですが、「相続税の申告書の提出が要件」です。
小規模宅地の減額の目的と配偶者の税額軽減
ちょっと豆知識です。
①小規模宅地の減額の目的は、相続人の生活維持確保の為です。
簡単に例をいいますと、
都内の一等地に20坪の住まいの土地だけしか持っていない人が亡くなった場合に、相続人が相続税の支払の為に自宅を手放すのは可愛そうですね。
なので、一定の宅地(自宅用、会社の敷地)については一定の面積までは、あまり相続税がかからないようになっています。ちなみに、自宅の敷地は72坪まで、減額の対象になります。
②配偶者の税額軽減は、節税効果は、ものすごいです。何といっても相続財産1億6000万円までなら、配偶者が全部取得すれば、相続税は回避できるからです。
なぜそこまで優遇するかといいますと、遺産の形成に配偶者が寄与している、配偶者の老後の生活保障、次の相続(配偶者は、基本的に高齢)が比較的早いと考えられるからです。
■ 交際費のポイント(その2)
・ 2008/05/15
今回は前回に続き、交際費についてです。テーマは「非課税交際費」の具体的な内容をみていきましょう。
1. 会議費
「会議」に関連する茶菓子や弁当などの飲食費は会議費として交際費等課税から除外できます。会議に相応しい場所であるならば、ホテル等の社外でも問題ありません。ただし通常の昼食の程度を超えないとの目安があります。過去には「3,000円以内」の基準がありましたが、5,000円以内であるならば、大丈夫でしょう。
なお、5,000円を超える会議費でも、議事録等の実態を伴えば、会議費として認められるとの見解が国税庁より示されています。
2.福利厚生費
「福利厚生費」は、従業員の慰安のために行われる旅行や運動会、永年勤続者表彰、従業員や元従業員やその親族に対する結婚祝い、出産祝い、香典、病気見舞いなどに対する費用です。慰安旅行も下記の要件を満たせば、原則として非課税になります。
1. 旅行の期間が4泊5日(海外旅行の場合は、滞在日数)以内であること
2. 参加する社員の人数が、全社員の50%以上であること
3. 旅行費の会社負担は、10万円以内を目安とすること
* 団体ツアーに付随するオプション料金などは、社員の自己負担とし、過度に会社が
負担しないように注意してください。
3.広告宣伝費
社名を入れるなど、広告宣伝効果を目的として配布するカレンダー、手帳、ボールペン等の類に対する費用は、交際費等に該当しません。この場合、不特定多数の者に配布することを目的とし、おおむね1,000円以下であれば問題ありません。
以下の場合にも不特定多数の者に対する宣伝広告費として、交際費等には含まれません。
1. 一般消費者に対する抽選等による金品や旅行、観劇への招待
2. 商品を購入した一般消費者への景品
3. 工場見学者への製品の試飲、試食
4. 得意先への見本、使用品
5. 商品に対するモニターやアンケートに対する謝礼としての金品 等
4.社外飲食費
社外飲食費とは、飲食関係のうち「1人当たり5,000円以下」の費用を、新たに交際費等課税から除外する制度で、大企業、中小企業、すべての会社が対象となります。
この制度は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度における費用が対象で、今後の税制改正で延長されるかどうか注意する必要があります。
100%出資の親会社、子会社間であっても、また同じグループ企業の人との飲食も対象になります。
* 注意
1. 5,000円を超えた場合、その超過分だけが費用にならないのではなく、全額が
費用になりません。
2. 会議の後の飲食の場合は、会議費と社外飲食費として別々に処理ができます。
3. 1次会、2次会と連続して飲食等が行われても、それぞれの飲食店ごとに
「1人当たり5,000円以下」が適用されます。
4. 領収書の保存義務と記載事項
・ 飲食等のあった年月日
・ 取引先の名称及び氏名(パーティーの場合には、記載の省略可)
・ 参加人数
・ 金額、飲食店名およびその所在地
■ 交際費のポイント(その1)
・ 2008/04/14
第1回目のテーマは「交際費」です。意外と理解されているようで、誤解も多いのがこの交際費と言えます。交際費はすべて課税なの?交際費と交際費等って?
また工夫次第で交際費課税の対象外とすることもできます。
1. 資本金1億円以下の中小企業は、交際費の9割が費用となる
交際費課税制度は、会社の無駄使いを防ぐ目的で、使ったお金の全額を費用とは認めない仕組みになっています。大企業が全額課税されるのに対し、中小企業は400万円までは、その9割を費用にする(損金算入する)ことが認められています。
損金算入の金額
1.400万円超の場合・・・・・ 400万円×90%
2.400万円以下の場合・・・ 使った金額×90%
[例] 年間の交際費等が500万円の場合の課税対象金額と損金算入額
500万円 - (400万円×90%) =140万円
損金算入額は、400万円×90%=360万円 課税対象額は、140万円
* 注意 これは平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度における交際費等が対象です。
2. 交際費等とは
交際費課税制度における「交際費等」とは、交際費以外にも接待費、機密費、得意先や仕入れ先など会社の事業関係者への接待、慰安、贈答などに対する支出が含まれます。交際費等は、一般的な交際費よりもその対象範囲が広いといえます。 具体的には、クラブやスナックなどでの接待や取引先への慶弔費、宴会費、謝礼等の金品費用、接待旅行やゴルフ、建設業などにおける近隣対策費なども交際費となります。
3. 交際費等における課税・非課税区分
| 課税交際費等 | 非課税交際費等 |
|---|---|
| ・ 接待費 ・ 宴会費 ・ 贈答非 ・ 取引先への慶弔費 ・ 近隣対策費 等 |
・ 会議費 ・ 福利厚生費 ・ 広告宣伝費 ・ 社外飲食費 ・ 取材費 等 |
次回は、非課税交際費の内容を詳細にみていきます。

