相続税対策の第一歩
相続税対策の第一歩は、現在の相続税の概算額を把握し、納税手段を確認しておくことです。 遺産の中心が評価額の高い不動産で、現預金がほとんど無いような場合では、銀行の借り入れや、不動産の売却も検討する必要があります。
不動産売却が難しい不整形地などの場合は、物納も選択肢となりえますが、常に10ヶ月以内に物納申請と申告・納付を澄ませなければならないという時間の壁が立ち塞がります。
- 相続した自宅の土地家屋に税金がかかるのか心配だ
- 相続税のおおよその税額を知りたい
- 特別養子縁組した子供たち全員に相続させたい
- 生命保険には、相続税がかからないって本当?
相続税の基礎控除と税額概算
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除額とは、亡くなった人の相続財産のうち、税金のかからない範囲<金額>を示します。 相続財産が基礎控除額より少ない場合は、全て非課税なので、相続税はかかりません。 逆に基礎控除額を越えても、その基礎控除額を超えた分のみが、相続税の税額計算の対象になります。
基礎控除額は、まず、土地や預金などの相続財産を計算し、それから次の式に当てはめて求めます。
【基礎控除額】=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
- 法定相続人が1人の場合
- 3,000万円+(600万円×1)= 3,600万円
- 法定相続人が2人の場合(例:配偶者1人と子供1人)
- 3,000万円+ (600万円×2) = 4,200万円
- 相続放棄をした相続人、財産を承継しない相続人の数も法定相続人の数に含めます。
- 特別養子縁組による養子は、全員が法定相続人になります。
- 普通養子縁組による養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで法定相続人になります。
相続財産
相続税の課税対象となる財産とならない財産は次の通りです。
- 相続税の対象となる財産
- 現金、預貯金、有価証券、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権などの権利、自動車や貴金属、書画骨董など
- 相続税対象外の財産
- 墓地、墓石、仏壇、仏具などの祭祀承継されるもの、一定額までの生命保険や死亡退職金など
- 生命保険、死亡退職金は、一定の非課税限度額を超える部分については、相続税の対象となります。
- 生命保険の死亡保険金と死亡退職金の控除額はどちらも、500万円×法定相続人の数で求められます。
相続税の概算税額
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