税理士法人 井上会計社

さいたま市浦和区の税理士事務所

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気軽に別の税理士の意見も聞いてみたいと思ったことはありませんか。現在の税理士さんとの顧問契約はそのままに、お悩みの問題について、専門家としてのご意見を申し上げるのが、セカンドオピニオンです。顧問の税理士さんに、プライベートなことまで知られるのは、ちょっと抵抗がある、今の税理士にちょっと不満があって、誰かに相談したい、などお気軽にご相談ください。

皆様は税理士に何を求めますか? 税金の計算や節税対策、申告業務などでしょうか。法人、個人によらず、ビジネスの可能性や成長性を信じ、その未来を確かなものにする――健全に会社を成長させたい、商売を成功させたい、私は税理士としてそんな皆様のお手伝いができればと考えています。

相続税対策の第一歩

相続税対策の第一歩は、現在の相続税の概算額を把握し、納税手段を確認しておくことです。 遺産の中心が評価額の高い不動産で、現預金がほとんど無いような場合では、銀行の借り入れや、不動産の売却も検討する必要があります。

不動産売却が難しい不整形地などの場合は、物納も選択肢となりえますが、常に10ヶ月以内に物納申請と申告・納付を澄ませなければならないという時間の壁が立ち塞がります。

  • 相続した自宅の土地家屋に税金がかかるのか心配だ
  • 相続税のおおよその税額を知りたい
  • 特別養子縁組した子供たち全員に相続させたい
  • 生命保険には、相続税がかからないって本当?

相続税の基礎控除と税額概算

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額とは、亡くなった人の相続財産のうち、税金のかからない範囲<金額>を示します。 相続財産が基礎控除額より少ない場合は、全て非課税なので、相続税はかかりません。 逆に基礎控除額を越えても、その基礎控除額を超えた分のみが、相続税の税額計算の対象になります。

基礎控除額は、まず、土地や預金などの相続財産を計算し、それから次の式に当てはめて求めます。

【基礎控除額】=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人が1人の場合
3,000万円+(600万円×1)= 3,600万円
法定相続人が2人の場合(例:配偶者1人と子供1人)
3,000万円+ (600万円×2) = 4,200万円
  • 相続放棄をした相続人、財産を承継しない相続人の数も法定相続人の数に含めます。
  • 特別養子縁組による養子は、全員が法定相続人になります。
  • 普通養子縁組による養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで法定相続人になります。

相続財産

相続税の課税対象となる財産とならない財産は次の通りです。

相続税の対象となる財産
現金、預貯金、有価証券、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権などの権利、自動車や貴金属、書画骨董など
相続税対象外の財産
墓地、墓石、仏壇、仏具などの祭祀承継されるもの、一定額までの生命保険や死亡退職金など
  • 生命保険、死亡退職金は、一定の非課税限度額を超える部分については、相続税の対象となります。
  • 生命保険の死亡保険金と死亡退職金の控除額はどちらも、500万円×法定相続人の数で求められます。

相続税の概算税額

相続税の大まかな税額(概算税額)をお知りになりたいという方のために、リーズナブルな料金でお見積りいたします。相続する財産によって、ご用意していただく書類が変わります。
お預かりした書類をもとに、相続税の概算額をご提示いたします。

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