年末調整のご案内
年末調整とは、1年間(1月から12月)に支払われた給与や源泉所得税の過不足を12月に精算する手続きです。私たちは、毎月の給与から源泉徴収という形で所得税を納付しています。しかし、この毎月の源泉徴収納税額は、概算(おおよそ)の金額なのです。所得税が確定していない段階で予定額で納付するわけですから、本来納付しなければならない所得税額とは一致しないのが普通なのです。
そこで、年末の最終の給与またはボーナスを含めて計算し直し、正確な所得税を求めるわけです。所得税を払い過ぎている方は、還付を受け(お金が戻ってきます)、支払いが足りなかった方は、追加の税金の支払いが生じます。これが年末調整です。
具体的には、年末調整の時期になると、会社から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出を求められます。この時、生命保険や損害保険に入っている方は、保険会社から送られてくる「払込み証書」を提出することで、保険料控除を受けることができます。
- 初めての年末調整は、税理士さんに依頼したい
- 手続きやチェックが複雑で面倒なので丸投げしたい
- 年末の繁忙期と重なり、年末調整どころではない
- 年末調整に「マイナンバー」って必要なの?
- 控除証明書をなくしちゃったんだけど。...どうしたらいい?
- アルバイトやパートでも年末調整できますか?
年末調整対象者と主な控除のご紹介
年末調整の対象となる人は、「年末調整の対象外」の人を除いた、年末まで勤務しているすべての給与所得者です。給与所得者の場合、年末調整の対象とならない人の方が少数なので、対象外の人から先にご紹介します。
年末調整対象外の人

- 本年中の給与所得が2,000万円を超える人
- 災害により被害を受け、『災害減免法』で、所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の会社等に『扶養控除等申告書』を提出している人(源泉税乙蘭適用者)
- 中途退職者で、死亡退職等の特別な事情等の無い人
年末調整対象者

- 1年を通じて勤務している人
- 年の中途で就職して、年末まで勤務している人
- 年の中途で死亡などの特別の事情で退職した人
- 12月に支給されるべき給与を受け取った上で退職した人
アルバイトやパートの方の場合、年末時点で勤務している場合は必然的に対象者となります。また、複数のバイトを掛け持ちしている場合には、最も収入が多い勤務先で年末調整を行うのが一般的です。
各勤務先から、年末調整の各申告書の提出を求められても、1箇所の勤務先でしか行なえない決まりですので、ご注意ください。
勤務先に下記の申告書を提出することで、年末調整が行えます。また提出書類にはマイナンバーの記載が必須です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
年末調整の主な控除
年末調整の主な控除には、次のようなものがあります。
基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・寡婦(寡夫)控除・障害者控除・生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・住宅ローン控除など