相続税の申告
相続税の申告には、専門的な知識が求められることはもちろんですが、それ以上に経験の豊かさが重要です。相続人同士のトラブルを未然に回避し、相続を円滑に運ぶ、さらに財産評価、特に土地に関する評価には、その税理士の経験が納税額を左右します。
相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。事前の対策や準備が大変重要であり、その節税効果に多大な影響を与えます。ですが、それ以上に大切なことは、ご遺族にできうるかぎり寄り添い、わかりやすくご説明し、ご納得いただくことだと思います。
税理士法人井上会計社は、税のスペシャリストとして、最善の相続対策と申告書の作成を行います。安心してお任せください。
- 税務署に何か指摘されないか不安だ
- 税理士さんに申告を頼めば、税務調査は入らないの?
- 節税対策の説明を受けたが、今一つしっくりこない
- 遺産分割協議書は必ず必要なの?
相続税申告の流れ
相続税の申告の流れを簡単にご説明いたします。
- 1.財産評価(節税対策含む)→ 2.遺産分割協議書の作成 → 3.相続税申告書の作成 以上が大まかな流れです
1.財産評価
相続財産は、現預金や、株式などばかりではなく、土地などの不動産や商標権、特許権などの権利、自動車や貴金属などです。相続税を計算するには、その価値を金銭で評価する必要があり、国税庁から公表されている『財産評価基本通達』とよばれる評価基準に従って評価することになります。
特に土地などの不動産は、その形状や大きさ、周囲の状況などいろいろな要因を調査考慮して評価します。相続税の申告で最も専門知識が要求されるのは、この相続評価額の計算です。
2.遺産分割協議書の作成
遺産相続が起こったとき、相続人が複数いる場合、誰がどの遺産を相続するのかを決めなければなりません。そこで、相続人全員が一堂に会し遺産分割協議という話合いを行います。全員が合意できたら遺産分割協議自体は終了しますが、あとで親族間のトラブルが起きないように、また相続人の全員の合意を明確にするために遺産分割協議の内容をまとめた書類を作成します。それが遺産分割協議書です。
相続人が1人だけの場合や遺産が現預金だけの場合、そして遺言書の通りに遺産分割する場合は必要ありません。ですが、民法で決めた持分を変えて相続登記する場合、配偶者の特別控除や小規模宅地等の特例を適用する場合には、必ず遺産分割協議書が必要になります。
3.相続税申告書の作成
相続税の申告・納付期限は、相続開始日から10ヶ月以内となります。被相続人が死亡したときに住んでいた住所を管轄している税務署に、申告書を提出します。相続税の納付は原則、現金一括納付です。このとき納付書が必要になります。税理士に申告書作成を依頼している場合は、税理士が納付書を作成するのが一般的です。それを金融機関等に持参して窓口で支払います。
正当な理由がなく、期限内に申告・納付しないと、無申告加算税や、延滞税などのペナルティが課される場合もあります。
また、期限内に申告・納税しても、財産の申告漏れがあると、過少申告加算税が発生しますので、ご注意ください。
遺産総額が高額である場合や、申告内容がいい加減で、矛盾点があるなどの場合には、税務調査が入る可能性が高くなります。税理士法人井上会計社では、絶えずこの税務調査を意識した申告書の作成を行っています。