確定申告のご案内
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得にかかる税金の額を計算し、税金を支払うための手続きです。確定申告書、源泉徴収票と受けたい控除に必要な書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告します。
会社員の方は、年末調整で税金を精算するので、基本的には自分で確定申告をする必要はありません。しかし、年末調整では行えない控除の適用を受ける場合に確定申告が必要となります。
確定申告のみを希望される方はもちろん、会計データのチェックから申告まで希望される場合も、対応いたします。料金はお気軽にご相談ください。
- 会計ソフトに入力したデータから確定申告をお願いしたい
- あまり知識がないので、丸投げしたい
- いろいろと確定申告の節税の助言がほしい
確定申告が必要な人と確定申告が不要な人
確定申告が必要な人

- 個人事業・不動産賃貸業をしている人
- 年間の給与収入が2,000万円を超える人
- 給与以外の年間所得金額(不動産収入、配当収入など)が20万円を超える人
- 2カ所以上から給与をもらっている人
- 医療費控除・雑損控除などの控除を受ける人
- 住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で可能)
- 災害減免法により源泉徴収の猶予や還付を受けている人
- 年の途中で退職して年末までに再就職していないために、年末調整を受けられない人
- 個人事業主から源泉徴収が行われていない人
確定申告が不要な人

- 専業主婦など所得がない人
- 所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
- 年金収入額が400万円以下で、かつ、年金所得金額以外の所得金額が20万円以下の人
- 会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない人)
税金が還付される場合と控除別必要書類
税金が還付される場合

- 医療費が年10万円を超えている人(医療費控除)
- 住宅ローンを払っている人(住宅ローン控除)
- 寄付をした人(寄付金控除)
- 災害、盗難、横領によって、住宅や家財に損害を受けた人(雑損控除)
- 会社への通勤や転居、資格取得や書籍購入などで支払いのあった人(特定支出控除)
- 年の途中で退職して、年末までに再就職しなかった人(年末調整の代わりとなります)
年末調整済みとなっている方が、還付を受けるための「還付申告」をするのであれば、確定申告の時期を待たずに申告することができます。
控除別必要書類
- 必須書類
- 確定申告A(2ページ)/国税庁サイトからダウンロード
- 源泉徴収票/勤務先より入手
- 住宅ローン控除
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書/国税庁サイトからダウンロード
- 借入金残高証明書/金融機関から発送
- 住民票/お住まいの市町村役場から入手
- 建物・土地の登記事項証明書/お住まいの法務局から入手
- 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)のコピー
- 医療費控除
- 医療費や治療費の領収書/病院・薬局など
- ふるさと納税
- 寄附金受領証明書/納税をした団体から発送
- 2箇所以上から給与を受けている場合
- 源泉徴収票(本業)/主たる勤務先より入手
- 源泉徴収票(副業)/アルバイト先より入手
- 報酬支払調書(ホステス報酬・原稿料など)/勤務先より入手
- 住宅ローン控除は、一度、確定申告を行えば、2回目以降は年末調整で控除を受けられるようになります。
- 副業で確定申告が必要な人は、「副業所得の合計」が20万円を超える場合です。所得とは、入ってきたお金(収入)から控除額や必要経費を引いた金額です。